アルバイトやパートが物を壊した時、弁償すべきか?
アルバイトやパートが勤務先で物を壊した場合、上司から「給与から天引きしとくからね」と言われることがあります。
賃金の全額払いの原則があり、損害賠償額の給与からの天引きは、労働基準法違反となります。
またあらかじめ損害額を決めておくのも労働基準法違反になります。
皿を割ったら罰金○○円といわれたり、雇用契約や壁にはってある紙に書いてあるというのも違法となります。
たしかにアルバイトやパートが勤務先で備品やお皿などのものを壊した場合、損害賠償請求をすること自体は違法ではありません。
ただし、事業をしてれば、従業員やアルバイトの過失によってものが壊れるのは、あたりまえあり、会社は、保険をかけたり、教育したり、注意喚起をしたりする責任が会社にもあります。
従業員に請求する損害賠償額がいくらになるかは、会社とアルバイトとの話し合いで決められます。
しかし、アルバイトが全額弁償させられるのは、あきらかに不当です。
損害賠償額に納得がいかない場合は、労働基準局に相談したり、裁判で決着をつけることになります。
通常は、悪意や重過失ではないかぎり、従業員やアルバイトに損害賠償請求をしないのが普通です。
いちいち、ものを壊したら、いくら弁償しろとかいっている勤務先は、さっさとやめてもっとまともなバイト先で働いたほうがいいですよ。
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